旦那の浮気相手が妊娠した…。
浮気をしていたという事実だけでもつらいのに、
さらに妊娠しているなんて…。
ショックで言葉が出ない…
という妻は少なくありません。
浮気をした旦那、
避妊しなかった旦那が悪いのでしょうが…
浮気をし不貞行為をしていた浮気相手も悪い!!
旦那が浮気相手を妊娠させたのに
浮気相手から慰謝料を請求することは出来るのかな?
と思うこともあるでしょう。
浮気相手が妊娠した際にも
妻は浮気相手に慰謝料請求することができるのでしょうか?
旦那の浮気相手が妊娠したときに考えておくべきことって?
浮気相手が妊娠したら、あなたはどうしたい?
妊娠してしまった浮気相手に慰謝料を請求する前に…
あなたは旦那さんとの関係をどうしますか?
■もう離婚したい!!
■別れたくない!再構築する!!
どちらを選びますか?
まずはここを考えておきましょう。
なぜなら離婚するのか、しないのかで
慰謝料請求の金額が大きく変わってくるからです。
離婚?再構築?どちらが慰謝料を多く請求できる?
浮気により夫婦が離婚してしまう場合、
慰謝料の金額はおよそ200~500万円。
離婚せず再構築し、夫婦関係を続ける場合、
慰謝料の金額はおよそ50~100万円。
相場といえど浮気や夫婦の状況などで
金額にはバラつきがありますが、
離婚するほうが慰謝料を多く請求することが出来ます。
離婚せず再構築するなら抑えるべきポイントって?
離婚せずに再構築する!
そう決めたなら突き進めばいい!
と思いがちですが、
浮気相手が妊娠している場合は
そうも簡単にはいきません。
浮気相手が妊娠し、子どもを出産する!となった場合、
本当に浮気相手の子が旦那との子であれば
子どもの認知・そして養育費の請求があります。
たとえ浮気相手に慰謝料を請求したとしても
生まれた子どもの養育費などを数十年に渡って支払うので
慰謝料を請求するだけムダになる場合だってあります。
妊娠し出産する浮気相手に慰謝料を請求するのであれば
あなたと旦那さんが離婚する場合にしか
おすすめしませんね…。
浮気相手が妊娠⇒中絶する場合の費用はどちら持ち?
浮気相手が妊娠し、出産を諦め中絶をする
という選択を取ることは珍しいことではありません。
中絶の費用・医療機関への交通費など
中絶に関する費用はどちらが支払うべきなのか。
一見、妊娠させた旦那が支払わなければならないようですが、
妊娠というのは2人がやった行為の結果。
旦那も浮気相手も悪いのだから
【折半】というのが一般的です。
しかし浮気相手が「産みたい!」と言っている。
妻に内緒で中絶してほしい。
などという場合は、男性側が全額負担している
というのが現実のようです。
妊娠した浮気相手に慰謝料を請求する場合は
あなたが損をしないよう、
よく考えて行動してみてくださいね。